忍者ブログ
業務を通じて感じたことや,学んだこと,皆様に伝えたいことなどを綴っています。 
2024 . 05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • カレンダー
    04 2024/05 06
    S M T W T F S
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
    カテゴリー
    フリーエリア
    最新コメント
    プロフィール
    HN:
    阪本誠司
    性別:
    男性
    職業:
    行政書士
    趣味:
    空手 スノーボード ラーメン食べ歩き
    自己紹介:
    兵庫県尼崎市にある合同法務事務所,YOTSUBA事務所の行政書士,阪本誠司と申します。
    バーコード
    ブログ内検索
    P R
    ×

    [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

    今後,日本料理屋で働きたい外国人料理人に対し,「特定活動」の在留資格(いわゆるVISA)が認められるようです。

    外国人が日本で働くにあたっては各『在留資格』を取得しなければなりません。例えば,大学の教授などは在留資格として「教授」。作曲家・画家等は「芸術」の在留資格。俳優・ダンサー・プロスポーツ選手は「興行」の在留資格を取得し,来日します。

    そして,料理人は在留資格「技能」を取得し来日します。この料理人としての「技能」の在留資格を取得するためには,その料理の料理人として原則10年の経験を要します(タイ料理は5年)。例えば,インド料理の料理人として本国で10年働き,その証明書を本国にて発行してもらい,「技能」の在留資格を申請します。インド料理屋でホールの仕事を10年経験しても駄目で,コックとしての経験10年が必ず必要です。インド料理のコックが,日本において中華料理店で働くことは不可です。料理人の「技能」の在留資格は単にコックとしての資格ではなく,その料理の料理人としての在留資格となります。

    それでは,日本料理を学びたい外国人料理人はどうするべきか。「文化活動」や「日本人配偶者」などの在留資格を取得し,学ぶしかありませんでした。「文化活動」は,本国の教育機関等から,日本文化習得のために来日する外国人に対して出されるもので,無給が要件です。「日本人配偶者(通称 日配)」は,日本人と結婚した外国人の在留資格で,就労に制限はありませんが,取得すること自体が困難です。つまり,現在においても純粋に日本で日本料理屋で働くための在留資格はありません。

    しかし,現在,日本料理を習得したい外国人料理人は多く,実際外国でも見よう見まねの日本料理店が多く存在し,人気を博していると聞きます。

    国は特定区域を対象として「特定活動」の在留資格で,外国人料理人の日本料理店での就労を認める方針だとのことです。まず,京都市が,平成23年12月に地域活性化総合特区の指定を受け,外国人料理人の受入れを始めるそうです。

    因みに「特定活動」の在留資格は既存の在留資格には該当しないが,何らかの理由から,外国人の受入を認める場合に特別に出される利便性の良い在留資格と解釈して頂ければ良いと思います。
    ex.ワーキングホリデー,インターンシップ,国際交流活動 等

    在留資格(VISA)申請は 尼崎リーガルオフィスまで。  http://gyosei-alo.daa.jp/
    PR

    先日,心斎橋の御堂筋MIDビルで行われました,新日本法規出版財団主催のセミナーに参加して来ました。税制改正のセミナーです。

    セミナー詳細

    『一体改革の残された課題と経済対策~平成25年度税制改正~』 【大阪会場】

        講師:阿部 泰久 (アベ ヤスヒサ)
           一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長

        日時:平成25年2月20日(水) 13:00(開場)13:30(開演)
                             (※終演予定 16:00)
        会場:TKP大阪心斎橋カンファレンスセンター ホール3A



    当職の業種は税金とは切っても切れない関係があり,毎度税金には悩まされます・・・。
    所長の勧めもあり,後学のために参加しました。

    今回のセミナーで特に気になったのが「教育資金の一括贈与に係る非課税措置の創設」のお話でした。
    皆さんご存知でしょうか?

    祖父母が,子・孫に対して教育資金としての贈与に関しては1,500万円まで非課税とする制度ができるのです。

    <制度の概要>

    ・祖父母(贈与者)は,金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し,教育資金を一括して拠出。この資金について,子,孫ごとに1,500万円を非課税とする。

    ・教育資金の使途は,金融機関が領収証等をチェックし,書類を保管。

    ・孫等が30歳に達する日に口座等は終了。

    ・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置。


    となています。


    「一括」と書いていますが,上記3年間に複数回に分けても大丈夫です。「教育費資金」の範囲としては,入学金・授業料・塾・習い事などで,具体的な範囲は今後,文部科学大臣が決定するとのことです。


    沢山の税理士の先生方が参加しておられました。
    参加者人数は約250人でした。






    行政書士事務所 尼崎リーガルオフィス http://gyosei-alo.daa.jp/

    離婚協議を行う際に,最近重要視されているのが,「離婚に伴う年金分割制度」です。

    この分割制度の対象となる年金は,厚生年金と共済年金に限られます。

    離婚に伴う厚生年金の分割制度について簡単に説明しますと,夫をサラリーマン,妻を専業主婦とした場合に,従前は離婚した後,妻は,基礎年金(国民年金)しか受給することはできませんでしたが,平成19年4月1日以降に離婚し,下記条件に当てはまる場合には,夫の受給する厚生年金を妻に分割することができるようになりました。

    ・当事者の合意(又は裁判手続)により,按分割合を定めたこと。
    ・離婚から2年を経過していないこと。


    協議離婚の場合には原則,当事者間で年金分割の割合を決定します。
    割合は「甲(夫)0.6 乙(妻)0.4とする」のように,全体を1として考えます。

    この年金分割の定めをした場合には,離婚協議書を通常は公正証書で作成し,その公正証書を年金事務所に持参し,「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出します。

    注意点としては,年金分割の条項を入れた離婚協議書(公正証書を含む)を作成しようと考えた場合にまず,「年金分割のための情報提供請求書」を提出し,現在の自身の年金関係の情報を知る必要があります。この請求によって送られてくる「通知書」には,年金分割の下限割合が書いてありますので,分割割合を0.5,0.5とする場合以外は,年金分割の割合を決めるに際し必要不可欠な書類となります。因みに分割割合の最大は0.5となっています。



    先日,離婚協議書作成の依頼者様から,差入れを頂きました。
    事務所のメンバーで,美味しくいただきました!
    ありがとうございました!




    離婚協議書作成・離婚相談は  尼崎リーガルオフィスまで http://gyosei-alo.daa.jp/
    皆さん,「生産緑地」をご存知でしょうか。

    先日,依頼者様から生産緑地指定を解除したいとのご相談を受けました。

    生産緑地とは,都市部にある農地を保護する目的で創られた生産緑地法をもとに指定を受けた農地のことで,通常の都市部に置いては,農地であっても宅地並みの課税がされていますが,この生産緑地指定を受けた農地は,通常よりも低い課税(農地としての課税)となります。しかし,この優遇措置を受けるためには,条件があり,実際に農林漁業の生産活動が行われている事,500㎡以上の土地であることなどがあげられます。そして,生産緑地指定を受ければ30年間営農しなければなりません。途中で,生産緑地指定を解除することは原則できません。解除できる場合として規定されているのは・・・

    ①30年を経過した時
    ②土地所有者または主たる従事者の疾病・障害等により農業等の継続が困難な場合
    ③土地所有者の死亡により相続した者が農業等を営まない場合

    となっています。

    その,依頼者様の解除理由というのが,主たる従事者である,お母様が亡くなられたからということでした。
    正直,私も農地法関係の許可や届けに関しては少なからず知識がありますが,「生産緑地の解除」と言われて,少し面食らう部分もありました・・・。

    一連の手続を頭に入れた上で,兵庫県の某市の農業委員会にアポを取り,相談に行きました。

    今回の依頼者様のケースは,やや複雑で依頼者様のお母様が所有していた不動産(相続登記済み)と隣接する他人(以下Aさん)所有不動産との計2筆に1つの生産緑地指定を受けており,その営農をする人(主たる従事者)が,依頼者様のお母様になっており,更にAさんとの小作契約も解除したいとのことでした。

    農業委員会で,一連の手続に必要な許可等の相談をしましたが,生産緑地法と農地法の両方の手続をしなければならないこと,更に相続が発生してから数年が経過していること,相続発生による必要届出が遅滞していることでどこまで一括で手続を受け付けていいのかどうかなど,農業委員会の方も非常に困惑しておられました。

    約2時間ほどかかって,ようやく一連の手続が見えて来ましたが,委員の方も「我々もはっきりとしたことが,言えない部分もありますので,実際の手続の際は,相談しながら1つずつ進めましょう・・・。」と言われました。

    更に,税金の面も含めて,話は更に深みを増します・・・・。


    次回は手続の問題点の詳細をお話したいと思います。




    尼崎リーガルオフィス 行政書士 阪本

    尼崎リーガルオフィス http://gyosei-alo.daa.jp/
    少し前の話題ですが,衆議院が解散され,総選挙が行われました。

    選挙といえば忘れてはいけないのが「最高裁判所裁判官の国民審査」です。

    憲法第79条

    2 最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し,
    その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し,その後も同様とする。

    3 前項の場合において,投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは。その裁判官は罷免される。


    衆院選の時に最高裁判所の裁判官は投票によって罷免(辞めさせる)できます。
    罷免したい裁判官の名前の上に◯を書いて提出します。その罷免を可とする投票が,有効票数の過半数に達した裁判官は罷免されます。ただし、その審査の投票率が1%未満であった場合には罷免されません。(最高裁判所裁判官国民審査法第32条)。

    過去の不信任票も最高でも15.17%となっており,更に過去に国民審査で辞めさせられた最高裁裁判官はいません。制度としては形骸化していますが,重要なのは最高裁判所裁判官を国民が辞めさせることができるという「国民の権利」があるということです。

    因みに投票用紙に◯を書かず,白紙の場合は,辞めさせなくてもよいという意思表示(「罷免の訴追を可としない票」)ととられます。


    参考判例

    国民審査制度の実質はいわゆる解職の制度と見ることができるから,白票を罷免を可としない票に数えても思想良心の自由に反しない。(昭27.2.20)


    行政書士事務所 尼崎リーガルオフィス http://gyosei-alo.daa.jp/

    前のページ 次のページ
    Copyright © YOTSUBA行政書士事務所 行政書士ブログ All Rights Reserved
    Powered by ニンジャブログ  Designed by ピンキー・ローン・ピッグ
    忍者ブログ / [PR]