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業務を通じて感じたことや,学んだこと,皆様に伝えたいことなどを綴っています。 
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    HN:
    阪本誠司
    性別:
    男性
    職業:
    行政書士
    趣味:
    空手 スノーボード ラーメン食べ歩き
    自己紹介:
    兵庫県尼崎市にある合同法務事務所,YOTSUBA事務所の行政書士,阪本誠司と申します。
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    先日もお問い合わせがありましたが,離婚協議書を公正証書にすると費用はいくらかかるかを気になさってる方が多いいかと思いますので,簡単に説明致します。

    一言でいうと,手数料は協議書に書く,額によります。

    公正証書作成手数料一覧から抜粋

    100万以下・・・5000円

    100万超え200万以下・・・7000円

    200万超え500万以下・・・11000円

    500万超え1000万以下・・・17000円

    10000万超え30000万以下・・・23000円

    と,なっております。

    単純に「財産分与として乙に400万支払う」ならそこは,11000円かかります。

    つまり,各一定の条項ごとに加算されます。
    なので・・・

    ①慰謝料と財産分与足した額

    ②養育費(最大10年分で計算)の額

    ③年金分割の条項があれば一律¥11,000-

    の3つの各手数料を合わせたものが,公正証書作成手数料となります。

    ですので①が150万②が150万なら手数料は¥14,000-となります。

    150+150=300で¥11,000-ではありません。

    話を聞けばシンプルなのですが,上記①②③が,各別になっていることを知らない方が多いかと思います。

    行政書士事務所 尼崎リーガルオフィス http://gyosei-alo.daa.jp

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