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業務を通じて感じたことや,学んだこと,皆様に伝えたいことなどを綴っています。 
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    HN:
    阪本誠司
    性別:
    男性
    職業:
    行政書士
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    空手 スノーボード ラーメン食べ歩き
    自己紹介:
    兵庫県尼崎市にある合同法務事務所,YOTSUBA事務所の行政書士,阪本誠司と申します。
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    離婚協議を行う際に,最近重要視されているのが,「離婚に伴う年金分割制度」です。

    この分割制度の対象となる年金は,厚生年金と共済年金に限られます。

    離婚に伴う厚生年金の分割制度について簡単に説明しますと,夫をサラリーマン,妻を専業主婦とした場合に,従前は離婚した後,妻は,基礎年金(国民年金)しか受給することはできませんでしたが,平成19年4月1日以降に離婚し,下記条件に当てはまる場合には,夫の受給する厚生年金を妻に分割することができるようになりました。

    ・当事者の合意(又は裁判手続)により,按分割合を定めたこと。
    ・離婚から2年を経過していないこと。


    協議離婚の場合には原則,当事者間で年金分割の割合を決定します。
    割合は「甲(夫)0.6 乙(妻)0.4とする」のように,全体を1として考えます。

    この年金分割の定めをした場合には,離婚協議書を通常は公正証書で作成し,その公正証書を年金事務所に持参し,「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」を提出します。

    注意点としては,年金分割の条項を入れた離婚協議書(公正証書を含む)を作成しようと考えた場合にまず,「年金分割のための情報提供請求書」を提出し,現在の自身の年金関係の情報を知る必要があります。この請求によって送られてくる「通知書」には,年金分割の下限割合が書いてありますので,分割割合を0.5,0.5とする場合以外は,年金分割の割合を決めるに際し必要不可欠な書類となります。因みに分割割合の最大は0.5となっています。



    先日,離婚協議書作成の依頼者様から,差入れを頂きました。
    事務所のメンバーで,美味しくいただきました!
    ありがとうございました!




    離婚協議書作成・離婚相談は  尼崎リーガルオフィスまで http://gyosei-alo.daa.jp/
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