忍者ブログ
業務を通じて感じたことや,学んだこと,皆様に伝えたいことなどを綴っています。 
2024 . 05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • カレンダー
    04 2024/05 06
    S M T W T F S
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
    カテゴリー
    フリーエリア
    最新コメント
    プロフィール
    HN:
    阪本誠司
    性別:
    男性
    職業:
    行政書士
    趣味:
    空手 スノーボード ラーメン食べ歩き
    自己紹介:
    兵庫県尼崎市にある合同法務事務所,YOTSUBA事務所の行政書士,阪本誠司と申します。
    バーコード
    ブログ内検索
    P R
    ×

    [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

    先日もお問い合わせがありましたが,離婚協議書を公正証書にすると費用はいくらかかるかを気になさってる方が多いいかと思いますので,簡単に説明致します。

    一言でいうと,手数料は協議書に書く,額によります。

    公正証書作成手数料一覧から抜粋

    100万以下・・・5000円

    100万超え200万以下・・・7000円

    200万超え500万以下・・・11000円

    500万超え1000万以下・・・17000円

    10000万超え30000万以下・・・23000円

    と,なっております。

    単純に「財産分与として乙に400万支払う」ならそこは,11000円かかります。

    つまり,各一定の条項ごとに加算されます。
    なので・・・

    ①慰謝料と財産分与足した額

    ②養育費(最大10年分で計算)の額

    ③年金分割の条項があれば一律¥11,000-

    の3つの各手数料を合わせたものが,公正証書作成手数料となります。

    ですので①が150万②が150万なら手数料は¥14,000-となります。

    150+150=300で¥11,000-ではありません。

    話を聞けばシンプルなのですが,上記①②③が,各別になっていることを知らない方が多いかと思います。

    行政書士事務所 尼崎リーガルオフィス http://gyosei-alo.daa.jp

    PR
    先日,ウチの事務所で,依頼者様のご希望で私,立ち会いのもとに示談協議をしたお話です。

    ※守秘義務がありますので,内容は大幅に変えています。

    まず,Aさんから当職に電話相談がありました。

    ある事件の被害者であるAさんが,Bさんに慰謝料の支払い請求をしているが,Bさんが払ってくれない。

    Aさんいわく,Bさんは気が強く,一旦,自分の非を認めて金銭の支払を約束(口約束)したが,やっぱりお金は払わないとつっぱねている。困っている・・・。で,再度示談して,その内容を書面にしたいとのことでした。

    なるほど。

    Bさんに私から連絡を入れることにしました。事前の意思確認も含めて。でBさんに電話しました。

    Bさん,電話口で「Aさんに,いくら取られるかわからない!「はい」とはいえない!」と,混乱していました・・・。

    ん?「いくら取られるかわからない」?

    Bさんに確認

    私「一旦,額はきまったんですよね?」

    Bさん「・・そんなん書面にサインしたら,どうなるか・・・!保証人みたいにナンボ払わされることか・・・!」
    あ~・・Bさん勘違いしています。示談書をいわゆる借用書かかされて,相手のいいなりでズルズルとお金を請求される・・そんな書面だと。(あれ?私も悪者扱い^^;?)

    私「いや~,あの,今回はそういう書面ではなくて,「今回決めたお金を払ったら,今後一切この件について
    請求しません!」っていう取り決めの書類なんですよ。」

    Bさん「え!そうなの?でもそんなんAさんの所に行ったらどんな書類かかされるか・・・」

    私「今回は,ウチの事務所でお二人来て頂いて,お話し合いしていただいて,私からも説明しますし,納得頂けたらサインする形をとらせていただきますけど,いかがですか?」

    Bさん「え!ああ・・そんなら法律(務)事務所でなら,安心かなあ・・・。行きますわ。」

    私「ではお待ちしております。」

    どうもBさんは気が強くて(いわゆるガメつく),お金を払わないのではなく,本当に言われるがままに払っていいのかどうかを心配していたみたいです。

    後日,予約時間にお二人来所頂き,再度話し合いをし,私から手続の説明をしました。
    当事者様双方ご納得いただきお帰りになられました。

    やはり,話というのは,一方からだけ聞いたのでは事実が明確になりませんね。そもそも,双方が互いに思い違いをしていたという場合はなおさらですね。

    今回は,第三者(私)が入ることによって,互いに一方通行であった思いの交通整理をし,「双方通行」に変えることが出来たと思います。

    更に今回は,協議できる「場所」があったことも解決の大きなポイントだと思います
    信頼性の高い場所で,専門職による説明を受けたという安心感が,当事者様の満足にも貢献できたとおもいます。

    (実際,「ちゃんと話し合いができました!こちらの事務所に,相談してよかったです!」とお礼のお言葉も頂きました^^)


    もし,示談や離婚協議でタイミングや場所にお困りでしたら,当事務所にご相談下さい^^。

    因みに私は,行政書士のADR調停人養成研修を受けていて,当事者様の自主交渉を援助する調停人としての勉強も鋭意しております。





    ご相談は 尼崎リーガルオフィス http://gyosei-alo.daa.jp/
    前のページ
    Copyright © YOTSUBA行政書士事務所 行政書士ブログ All Rights Reserved
    Powered by ニンジャブログ  Designed by ピンキー・ローン・ピッグ
    忍者ブログ / [PR]