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業務を通じて感じたことや,学んだこと,皆様に伝えたいことなどを綴っています。 
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    阪本誠司
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    行政書士
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    自己紹介:
    兵庫県尼崎市にある合同法務事務所,YOTSUBA事務所の行政書士,阪本誠司と申します。
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    今後,日本料理屋で働きたい外国人料理人に対し,「特定活動」の在留資格(いわゆるVISA)が認められるようです。

    外国人が日本で働くにあたっては各『在留資格』を取得しなければなりません。例えば,大学の教授などは在留資格として「教授」。作曲家・画家等は「芸術」の在留資格。俳優・ダンサー・プロスポーツ選手は「興行」の在留資格を取得し,来日します。

    そして,料理人は在留資格「技能」を取得し来日します。この料理人としての「技能」の在留資格を取得するためには,その料理の料理人として原則10年の経験を要します(タイ料理は5年)。例えば,インド料理の料理人として本国で10年働き,その証明書を本国にて発行してもらい,「技能」の在留資格を申請します。インド料理屋でホールの仕事を10年経験しても駄目で,コックとしての経験10年が必ず必要です。インド料理のコックが,日本において中華料理店で働くことは不可です。料理人の「技能」の在留資格は単にコックとしての資格ではなく,その料理の料理人としての在留資格となります。

    それでは,日本料理を学びたい外国人料理人はどうするべきか。「文化活動」や「日本人配偶者」などの在留資格を取得し,学ぶしかありませんでした。「文化活動」は,本国の教育機関等から,日本文化習得のために来日する外国人に対して出されるもので,無給が要件です。「日本人配偶者(通称 日配)」は,日本人と結婚した外国人の在留資格で,就労に制限はありませんが,取得すること自体が困難です。つまり,現在においても純粋に日本で日本料理屋で働くための在留資格はありません。

    しかし,現在,日本料理を習得したい外国人料理人は多く,実際外国でも見よう見まねの日本料理店が多く存在し,人気を博していると聞きます。

    国は特定区域を対象として「特定活動」の在留資格で,外国人料理人の日本料理店での就労を認める方針だとのことです。まず,京都市が,平成23年12月に地域活性化総合特区の指定を受け,外国人料理人の受入れを始めるそうです。

    因みに「特定活動」の在留資格は既存の在留資格には該当しないが,何らかの理由から,外国人の受入を認める場合に特別に出される利便性の良い在留資格と解釈して頂ければ良いと思います。
    ex.ワーキングホリデー,インターンシップ,国際交流活動 等

    在留資格(VISA)申請は 尼崎リーガルオフィスまで。  http://gyosei-alo.daa.jp/
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