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  <title>YOTSUBA行政書士事務所　行政書士ブログ</title>
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  <description>業務を通じて感じたことや，学んだこと，皆様に伝えたいことなどを綴っています。　</description>
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    <item>
    <title>近況報告</title>
    <description>
    <![CDATA[<p>久しぶりの更新となります。<br />
<br />
最近は，離婚関係のご相談を継続して頂いてますと共に，建設業許可新規，建設業許可の更新，決算変更届，そして帰化手続きと幅広くお仕事させていただいております。<br />
<br />
行政書士業務は多岐にわたり（すぎる・・），日々勉強です・・。<br />
<br />
得に税金関係は，どの士業先生も勉強が必要だとお話しされていますね。<br />
<br />
ほとんどの士業業務に税金の話はついて回ります。切っても切れないので，最低，自分の業務に絡む部分プラス&alpha;は勉強せねばなりません。<br />
<br />
本日も，私の顧問先である合同会社の社長（代表社員）が，事業拡大したいとのことで，今後の事を考えて，税理士の顧問を探しているということで，私の知り合いの税理士をご紹介しました。<br />
<br />
<br />
私も同席しましたが，補助金や融資の話し等，大変勉強になりました。<br />
<br />
数字の勉強も必要ですね。がんばります！<br />
<br />
<br />
＜提携税理士事務所のご案内＞<br />
神戸・三宮　こはる会計事務所　　税理士　眞鍋　剛　<a href="http://koharukaikei.tkcnf.com/">http://koharukaikei.tkcnf.com/</a><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
伊丹ＪＣまちフェスタ★Bond of collabo 901★に協賛させて頂きました。<br />
<br />
</p><br />
<p class="attachment"><a title="P9010014" href="http://www.itamijc.com/news/wp-content/uploads/2013/09/P90100141.jpg" rel="lightbox[1474]" jquery17208521029074282864="1"><img width="352" height="251" class="attachment-medium" alt="P9010014" src="http://www.itamijc.com/news/wp-content/uploads/2013/09/P90100141-300x225.jpg" /></a></p><br />
<p><br />
<a title="" href="//alo.ya-gasuri.com/File/IMAG0348.jpg" target="_blank"><img width="353" height="213" alt="" src="//alo.ya-gasuri.com/Img/1378111052/" /></a>&nbsp;<br />
<br />
<br />
建設業許可・介護事業所指定申請・離婚相談・帰化許可申請<br />
尼崎・伊丹・宝塚・川西・西宮・神戸・大阪<br />
YOTSUBA行政書士事務所<br />
<a href="http://gyosei-alo.daa.jp/"><span style="color: #222222;" color="#222222">http://gyosei-alo.daa.jp/</span></a></p>]]>
    </description>
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    <pubDate>Mon, 02 Sep 2013 08:42:50 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>感激！</title>
    <description>
    <![CDATA[先日，介護事業所の指定申請の案件をお受けしておりました，事業主様からお手紙を頂きました。<br />
<br />
申請件数が少し多い案件で，指定も複数市にまたがり，結構走り回りました。<br />
<br />
介護関係の申請は市によってもかなり違うので，結構骨が折れました・・・。<br />
<br />
それだけに，指定がおりたときは嬉しさも一入でした。<br />
<br />
<img alt="" height="199" src="//alo.ya-gasuri.com/File/IMAG0245.jpg" style="width: 367px; height: 199px;" width="407" /><br />
お手紙を頂くと，やはり嬉しいですね！！<br />
<br />
今後とも宜しくお願いいたします！<br />
<br />
<br />
<br />
介護事業所指定申請はＹＯＴＳＵＢＡ行政書士まで。<br />
<a href="http://gyosei-alo.daa.jp/">http://gyosei-alo.daa.jp/</a><br />
<br />
]]>
    </description>
    <category>未選択</category>
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    <pubDate>Wed, 17 Jul 2013 01:18:35 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>国際業務</title>
    <description>
    <![CDATA[ご無沙汰しております。<br />
<br />
久しぶりに更新します。<br />
<br />
先日，中国人の経営する日本の会社の方からの依頼で，会社のある資料（日本語の文書）を，<br />
中国の裁判手続で提出したいとのことでした。<br />
<br />
はたして，その日本語で書かれた文書を提出して，本国で，どのような効果があるかは不明ですが，とにかく，なんとかしてくれと言われたので当職としても困りました。<br />
<br />
そもそも，日本の公文書（戸籍謄本や会社の登記簿謄本，住民票など）を外国に持って行ってもそのままでは，使用できず，公印確認や駐日外国領事の認証を必要とします。<br />
<br />
<br />
<br />
それで，今回は私文書ということなので，どれだけ現地で効果があるかはわからない旨，十分説明して，下記のように提案しました。<br />
<br />
①　まず，その文書の中国語訳をつくる。<br />
<br />
②　その中国語訳文を公証役場にて「これはこの文書の訳に間違いありません。」といった趣　<br />
　　旨で，認証を受ける<br />
<br />
③　公証人の認証を受けた文書に法務局で押印証明を受ける。<br />
<br />
④　外務省で公印確認を受ける。<br />
<br />
⑤　中国領事館で認証を受ける。<br />
<br />
⑥　中国にEMSで郵送。<br />
<br />
<br />
この手続では，あくまで「訳文」の認証手続で，「原文」の認証では無いことも十分説明しまして，受任しました。<br />
<br />
今回のこの案件は日にちの余裕が無く，郵送でやりとり等できなかったので，かなり走り回りました（泣）。<br />
<br />
午前中に翻訳家に公証役場まで来てもらい，認証し，そのあしで神戸の法務局（本庁）まで行って公印確認をしてもらい，そのあしで大阪府庁内にある外務省に提出（受付が16：00まで）。<br />
<br />
翌日，午前中に外務省で受取，そのあしで中国領事館（受付が15：00まで）に「加急」で提出。<br />
<br />
翌日受取，すぐさまEMSで郵送。<br />
<br />
幸い，期日まで（ギリギリ・・・）に中国に到着しました。　　　　疲れました。<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
今回の件は，当事務所が中国領事館に比較的近く，直接文書の持ち込み及び受取が可能だったことが期限までに書面を中国に到着させれた要因だと思います。（あと，私の行動スピードかな（通常業務ではバイク使用）（笑）。）<br />
<br />
<br />
<br />
<img alt="" height="304" src="//alo.ya-gasuri.com/File/IMAG0240.jpg" style="width: 521px; height: 280px;" width="561" /><br />
<br />
各書面のコピーです。<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
帰化・在留資格・VISA・アポスティーユなどの国際業務は<br />
<br />
YOTSUBA行政書士事務所 まで。<br />
<a href="http://www.eonet.ne.jp/~nyukan/">http://www.eonet.ne.jp/~nyukan/</a><br />
<br />
<br />
YOTSUBA行政書士事務所メインサイト<br />
<a href="http://gyosei-alo.daa.jp/">http://gyosei-alo.daa.jp/</a>]]>
    </description>
    <category>未選択</category>
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    <pubDate>Tue, 16 Jul 2013 04:23:13 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>事務所移転いたしました。</title>
    <description>
    <![CDATA[4/8日に所属事務所を「YOTSUBA司法書士・行政書士事務所」に移転いたしました。<br /><br />友人・司法書士が事務所開設するとのことで，合同事務所として，そちらの事務所に移転しました。<br /><br />以前，お世話になっておりました，司法書士事務所ボスも快く卒業させてくれました。<br /><br />ボスには，本当にお世話になりました。感謝の気持でいっぱいです。<br /><br />事務所移転してから，バタバタしていますが，新年度ということもあってか，電話が良く鳴ります。<br /><br />移転初日の朝から，新規の依頼者様の訪問があり，更に先日は以前に離婚協議書を作成させて頂いた<br /><br />依頼者様が突然，来所下っさって，差入れをしてくださいました＾＾<br /><br />ありがとうございます！<br /><br />今日も建設業許可取得の問い合わせがありましたし，なにやら新事務所，動き出した気がします。<br /><br />これからも精力的にがんばりますので，皆様，ご指導御鞭撻の程，宜しくお願い申し上げます！<br /><p align="center"><img style="width: 265px; height: 195px;" alt="" src="//alo.ya-gasuri.com/File/f6fd41cb.jpeg" width="547" height="407"><div align="left">&nbsp;</div></p>美味しく頂きました！ありがとうございます！<br /><br /><a title="" href="http://gyosei-alo.daa.jp/" target="_blank">YOTSUBA 行政書士事務所</a>&nbsp; http//gyosei-alo.daa.jp/]]>
    </description>
    <category>未選択</category>
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    <pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:11:41 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>離婚給付契約公正証書</title>
    <description>
    <![CDATA[本日は，いつもお世話になっている，尼崎合同公証役場に行ってきました。<br /><br />以前から，ご相談をお受けしていました依頼者様の離婚協議の公正証書が出来上がりました。<br /><br />相手方とのお話し合いがなかなか進まずで，少し時間がかかりましたが，無事に公正証書もできて，私も一安心です。<br /><br /><br />又，ご相談等ございましたらいつでもご連絡下さい。<br /><br />引続きサポートさせて頂きます＾＾<br /><br /><br /><br /><br />差入れを頂きましたので，所長をはじめ，事務所のスタッフで美味しく頂きました＾＾<br /><br /><br /><a href="//alo.ya-gasuri.com/File/3c2470a5.jpeg" target="_blank"><img style="width: 272px; height: 201px;" alt="" src="//alo.ya-gasuri.com/Img/1363682004/" width="296" height="248"></a><br /><br /><br /><br />離婚相談・離婚協議書・離婚協議公正証書は尼崎リーガルオフィスまで　<a title="" href="http://gyosei-alo.daa.jp/" target="_blank">http://gyosei-alo.daa.jp/</a><br />]]>
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    <pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:43:16 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>日本料理店で働きたい外国人の在留資格（VISA）</title>
    <description>
    <![CDATA[今後，日本料理屋で働きたい外国人料理人に対し，「特定活動」の在留資格（いわゆるVISA）が認められるようです。<br /><br />外国人が日本で働くにあたっては各『在留資格』を取得しなければなりません。例えば，大学の教授などは在留資格として「教授」。作曲家・画家等は「芸術」の在留資格。俳優・ダンサー・プロスポーツ選手は「興行」の在留資格を取得し，来日します。<br /><br />そして，料理人は在留資格「技能」を取得し来日します。この料理人としての「技能」の在留資格を取得するためには，その料理の料理人として原則10年の経験を要します（タイ料理は5年）。例えば，インド料理の料理人として本国で10年働き，その証明書を本国にて発行してもらい，「技能」の在留資格を申請します。インド料理屋でホールの仕事を10年経験しても駄目で，コックとしての経験10年が必ず必要です。インド料理のコックが，日本において中華料理店で働くことは不可です。料理人の「技能」の在留資格は単にコックとしての資格ではなく，その料理の料理人としての在留資格となります。<br /><br />それでは，日本料理を学びたい外国人料理人はどうするべきか。「文化活動」や「日本人配偶者」などの在留資格を取得し，学ぶしかありませんでした。「文化活動」は，本国の教育機関等から，日本文化習得のために来日する外国人に対して出されるもので，無給が要件です。「日本人配偶者（通称　日配）」は，日本人と結婚した外国人の在留資格で，就労に制限はありませんが，取得すること自体が困難です。つまり，現在においても純粋に日本で日本料理屋で働くための在留資格はありません。<br /><br />しかし，現在，日本料理を習得したい外国人料理人は多く，実際外国でも見よう見まねの日本料理店が多く存在し，人気を博していると聞きます。<br /><br />国は特定区域を対象として「特定活動」の在留資格で，外国人料理人の日本料理店での就労を認める方針だとのことです。まず，京都市が，平成２３年１２月に地域活性化総合特区の指定を受け，外国人料理人の受入れを始めるそうです。<br /><br />因みに「特定活動」の在留資格は既存の在留資格には該当しないが，何らかの理由から，外国人の受入を認める場合に特別に出される利便性の良い在留資格と解釈して頂ければ良いと思います。<br />ex.ワーキングホリデー，インターンシップ，国際交流活動　等<br /><br />在留資格（VISA)申請は　尼崎リーガルオフィスまで。&nbsp; <a title="" href="http://gyosei-alo.daa.jp/" target="_blank">http://gyosei-alo.daa.jp/</a><br />]]>
    </description>
    <category>未選択</category>
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    <pubDate>Fri, 15 Mar 2013 01:53:22 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>税制改正セミナー</title>
    <description>
    <![CDATA[<p>先日，心斎橋の御堂筋MIDビルで行われました，新日本法規出版財団主催のセミナーに参加して来ました。税制改正のセミナーです。<br /><br />セミナー詳細<br /><br />『一体改革の残された課題と経済対策～平成25年度税制改正～』 【大阪会場】</p><p>　　　　講師：阿部 泰久 （アベ ヤスヒサ）<br />　　　　　　　一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長</p><p>　　　　日時：平成25年2月20日（水）　13：00（開場）13：30（開演）<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※終演予定　16:00）<br />　　　　会場：ＴＫＰ大阪心斎橋カンファレンスセンター　ホール３Ａ<br /><br /><br /><br />当職の業種は税金とは切っても切れない関係があり，毎度税金には悩まされます・・・。<br />所長の勧めもあり，後学のために参加しました。<br /><br />今回のセミナーで特に気になったのが「教育資金の一括贈与に係る非課税措置の創設」のお話でした。<br />皆さんご存知でしょうか？<br /><br /><strong><u>祖父母が，子・孫に対して教育資金としての贈与に関しては1,500万円まで非課税</u></strong>とする制度ができるのです。<br /><br /><span style="color: rgb(51, 0, 255);">＜制度の概要＞<br /><br />・祖父母（贈与者）は，金融機関に子・孫（受贈者）名義の口座等を開設し，教育資金を一括して拠出。この資金について，子，孫ごとに1,500万円を非課税とする。<br /><br />・教育資金の使途は，金融機関が領収証等をチェックし，書類を保管。<br /><br />・孫等が30歳に達する日に口座等は終了。<br /><br />・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置。</span><br /><br />となています。<br /><br /><br />「一括」と書いていますが，上記3年間に複数回に分けても大丈夫です。「教育費資金」の範囲としては，入学金・授業料・塾・習い事などで，具体的な範囲は今後，文部科学大臣が決定するとのことです。<br /><br /><br />沢山の税理士の先生方が参加しておられました。<br />参加者人数は約250人でした。<br /><br /><br /><a href="//alo.ya-gasuri.com/File/42550aff.jpeg" target="_blank"><img style="width: 268px; height: 181px;" alt="" src="//alo.ya-gasuri.com/Img/1361422687/" width="289" height="241"></a><br /><br /><br /><br />行政書士事務所　尼崎リーガルオフィス　<a title="" href="http://gyosei-alo.daa.jp/" target="_blank">http://gyosei-alo.daa.jp/</a></p>]]>
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    <link>https://alo.ya-gasuri.com/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/20130221</link>
    <pubDate>Thu, 21 Feb 2013 05:05:07 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>離婚に伴う年金分割の割合</title>
    <description>
    <![CDATA[離婚協議を行う際に，最近重要視されているのが，「離婚に伴う年金分割制度」です。<br /><br />この分割制度の対象となる年金は，厚生年金と共済年金に限られます。<br /><br />離婚に伴う厚生年金の分割制度について簡単に説明しますと，夫をサラリーマン，妻を専業主婦とした場合に，従前は離婚した後，妻は，基礎年金（国民年金）しか受給することはできませんでしたが，平成19年4月1日以降に離婚し，下記条件に当てはまる場合には，夫の受給する厚生年金を妻に分割することができるようになりました。<br /><br />・当事者の合意（又は裁判手続）により，按分割合を定めたこと。<br />・離婚から2年を経過していないこと。<br /><br /><br />協議離婚の場合には原則，当事者間で年金分割の割合を決定します。<br />割合は「甲（夫）0.6　乙（妻）0.4とする」のように，全体を１として考えます。<br /><br />この年金分割の定めをした場合には，離婚協議書を通常は公正証書で作成し，その公正証書を年金事務所に持参し，「標準報酬改定請求書（離婚時の年金分割の請求書）」を提出します。<br /><br />注意点としては，年金分割の条項を入れた離婚協議書（公正証書を含む）を作成しようと考えた場合にまず，「年金分割のための情報提供請求書」を提出し，現在の自身の年金関係の情報を知る必要があります。この請求によって送られてくる「通知書」には，年金分割の下限割合が書いてありますので，分割割合を0.5，0.5とする場合以外は，年金分割の割合を決めるに際し必要不可欠な書類となります。因みに分割割合の最大は0.5となっています。<br /><br /><br /><br />先日，離婚協議書作成の依頼者様から，差入れを頂きました。<br />事務所のメンバーで，美味しくいただきました！<br />ありがとうございました！<br /><br /><br /><a href="//alo.ya-gasuri.com/File/1f6cfe3c.jpeg" target="_blank"><img style="width: 302px; height: 198px;" alt="" src="//alo.ya-gasuri.com/Img/1361244965/" width="282" height="239"></a><br /><br />離婚協議書作成・離婚相談は　　尼崎リーガルオフィスまで　<a title="" href="http://gyosei-alo.daa.jp/" target="_blank">http://gyosei-alo.daa.jp/</a><br />]]>
    </description>
    <category>未選択</category>
    <link>https://alo.ya-gasuri.com/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AE%E5%89%B2%E5%90%88</link>
    <pubDate>Tue, 19 Feb 2013 03:36:47 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>生産緑地の解除</title>
    <description>
    <![CDATA[皆さん，「生産緑地」をご存知でしょうか。<br />
<br />
先日，依頼者様から生産緑地指定を解除したいとのご相談を受けました。<br />
<br />
生産緑地とは，都市部にある農地を保護する目的で創られた生産緑地法をもとに指定を受けた農地のことで，通常の都市部に置いては，農地であっても宅地並みの課税がされていますが，この生産緑地指定を受けた農地は，通常よりも低い課税（農地としての課税）となります。しかし，この優遇措置を受けるためには，条件があり，実際に農林漁業の生産活動が行われている事，500㎡以上の土地であることなどがあげられます。そして，生産緑地指定を受ければ30年間営農しなければなりません。途中で，生産緑地指定を解除することは原則できません。解除できる場合として規定されているのは・・・<br />
<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">①30年を経過した時<br />
②土地所有者または主たる従事者の疾病・障害等により農業等の継続が困難な場合<br />
③土地所有者の死亡により相続した者が農業等を営まない場合<br />
</span><br />
となっています。<br />
<br />
その，依頼者様の解除理由というのが，主たる従事者である，お母様が亡くなられたからということでした。<br />
正直，私も農地法関係の許可や届けに関しては少なからず知識がありますが，「生産緑地の解除」と言われて，少し面食らう部分もありました・・・。<br />
<br />
一連の手続を頭に入れた上で，兵庫県の某市の農業委員会にアポを取り，相談に行きました。<br />
<br />
今回の依頼者様のケースは，やや複雑で依頼者様のお母様が所有していた不動産（相続登記済み）と隣接する他人（以下Aさん）所有不動産との計2筆に1つの生産緑地指定を受けており，その営農をする人（主たる従事者）が，依頼者様のお母様になっており，更にAさんとの小作契約も解除したいとのことでした。<br />
<br />
農業委員会で，一連の手続に必要な許可等の相談をしましたが，生産緑地法と農地法の両方の手続をしなければならないこと，更に相続が発生してから数年が経過していること，相続発生による必要届出が遅滞していることでどこまで一括で手続を受け付けていいのかどうかなど，農業委員会の方も非常に困惑しておられました。<br />
<br />
約2時間ほどかかって，ようやく一連の手続が見えて来ましたが，委員の方も「我々もはっきりとしたことが，言えない部分もありますので，実際の手続の際は，相談しながら1つずつ進めましょう・・・。」と言われました。<br />
<br />
更に，税金の面も含めて，話は更に深みを増します・・・・。<br />
<br />
<br />
次回は手続の問題点の詳細をお話したいと思います。<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
尼崎リーガルオフィス　行政書士　阪本<br />
<br />
尼崎リーガルオフィス　<a href="http://gyosei-alo.daa.jp/" target="_blank">http://gyosei-alo.daa.jp/</a>]]>
    </description>
    <category>未選択</category>
    <link>https://alo.ya-gasuri.com/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E7%94%9F%E7%94%A3%E7%B7%91%E5%9C%B0%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%99%A4</link>
    <pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:30:31 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>憲法79条（最高裁判所裁判官の国民審査）</title>
    <description>
    <![CDATA[少し前の話題ですが，衆議院が解散され，総選挙が行われました。<br />
<br />
選挙といえば忘れてはいけないのが「最高裁判所裁判官の国民審査」です。<br />
<br />
憲法第79条<br />
 <br />
2　最高裁判所の裁判官の任命は，その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し，<br />
 その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し，その後も同様とする。 <br />
<br />
3　前項の場合において，投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは。その裁判官は罷免される。<br />
 <br />
<br />
衆院選の時に最高裁判所の裁判官は投票によって罷免（辞めさせる）できます。<br />
罷免したい裁判官の名前の上に◯を書いて提出します。その罷免を可とする投票が，有効票数の過半数に達した裁判官は罷免されます。ただし、その審査の投票率が1％未満であった場合には罷免されません。（最高裁判所裁判官国民審査法第32条）。<br />
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 過去の不信任票も最高でも15.17％となっており，更に過去に国民審査で辞めさせられた最高裁裁判官はいません。制度としては形骸化していますが，重要なのは最高裁判所裁判官を国民が辞めさせることができるという「国民の権利」があるということです。<br />
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因みに投票用紙に◯を書かず，白紙の場合は，辞めさせなくてもよいという意思表示（「罷免の訴追を可としない票」）ととられます。<br />
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参考判例<br />
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国民審査制度の実質はいわゆる解職の制度と見ることができるから，白票を罷免を可としない票に数えても思想良心の自由に反しない。（昭27.2.20）<br />
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行政書士事務所　尼崎リーガルオフィス　<a href="http://gyosei-alo.daa.jp/" target="_blank">http://gyosei-alo.daa.jp/</a><br />
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    <pubDate>Wed, 30 Jan 2013 06:21:26 GMT</pubDate>
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